
提携事業所制度
つみきの会は、良質なABA療育を実施することを志す全国の事業所、クリニックを支援するため、提携事業所制度を設けています。現在、以下の事業所、クリニックがつみきの会と提携関係にあります。提携事業所はつみきの会のテキストを利用した療育を行ない、つみきの会・NOTIAの継続的なコンサルティングを受けるか、つみきの会認定ABA療育支援員の資格を取得したスタッフが療育に携わっています。
提携事業所一覧
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ぞうさんの足音
〒669-1322 兵庫県三田市すずかけ台1丁目12番地
http://www.zousannoashioto.com/
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マママとままま
〒816-0872 福岡県春日市桜ヶ丘8-86
http://mamamatomamama.net/
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一般社団法人 無限
〒630-0226 奈良県生駒市小平尾町57-1
http://mugen-mugen.com/
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チヨダクリニック
〒796-0000 愛媛県八幡浜市川通1455-22
http://chiyoda.kujira.biz/
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児童発達支援事業所たけのこ
〒779-0102 徳島県板野郡板野町川端字金泉寺東20-2
http://takenoko2014.com/
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多機能型通所支援事業所 リーノ
〒399-0701 長野県塩尻市広丘吉田50-7
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特定非営利活動法人キープこども財団
〒901-2127 沖縄県浦添市屋富祖2-4-10
http://www.keepkodomo.com/home.html
提携料
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提携料は、療育従事者(集団保育を含む)20名未満の事業所で年5万円、20名以上の事業所で年8万円とさせていただきます。なお療育担当者の準会員としての年会費は1名分を無料に、2名目からは通常の半額とさせていただきます。
提携の申込
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提携を希望される事業所はつみきの会事務局(gate@tsumiki.org)までお申し込みください。
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その後、メール等でやり取りさせていただいたうえで、双方が合意すれば、当会の代表又はスーパーバイザーが、最低一回、事業所スタッフの研修に訪問させていただきます。
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訪問研修などの結果、提携させていただくことに問題がないと判断すれば、提携仮契約を締結させていただきます。仮契約締結後、提携料の振り込み、療育担当者の入会手続きを経て、必要なテキストを購入し、必要に応じて継続研修の申込みをしていただきます。
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初回研修及び継続研修は、原則一回3時間とし、1時間1万円のコンサルティング料プラス交通費・宿泊費の実費をいただきます。また遠方の場合は遠方加算料金をいただくことがあります。
職員研修
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仮契約後、代表ないしスーパーバイザーによる最低1回の追加研修を経て、正式な提携契約を締結させていただきます。その後も原則として年1回以上、継続研修を受けていただきます。
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提携事業所の療育スタッフは、つみきの会主催の「ABA支援者養成講座」を優先的に受講することができます(ただし定員に限りがあるので、希望者全員を受け入れることはお約束できません)。
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事業所の療育担当者一名以上が「ABA支援者養成講座」を受講し、つみきの会認定「ABA療育支援員」の資格を取得した場合は、その担当者が支援員継続講習会に、年1回以上参加することで、継続研修に代えることができます。
提携事業所の特典
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提携事業所は、「つみきBOOK」「つみきプログラム」など、つみきの会作成のテキストを、必要部数購入し、それを療育事業に用いることができます。
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提携事業所は、つみきの会・(株)NOTIAによる職員研修・コンサルティングを他の事業所に優先して受けることができます。
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提携事業所は、つみきの会のABA解説ビデオシリーズ「つみきBOOK LIVE」を、無料で職員研修に使用することができます。
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提携事業所は、つみきの会と提携していることをHP等で謳うことができます。
活動報告
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提携事業所は、毎年年度末に所定の様式による活動報告を行って下さい。
非提携事業所へのお断り
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提携事業所以外の事業所等がつみきの会のテキストを用いて、事業として療育を行うことはご遠慮いただきます。
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事業所等に属する会員の皆様が、提携契約なしに、その所属する事業所等で用いることが推測できる冊数のテキストの大量購入を行うことは、お断りいたします。
その他
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この制度は、つみきの会のテキストを用いて、事業として療育を行う事業所等を対象とするものです。つみきの会の会員である医師、教員、臨床心理士、言語聴覚士等が、それぞれの職場で個人としてつみきの会のテキストを用いることはこれまでどおり、差し支えありません。
提携取消要件
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以下の各号に当たる事項があるとつみきの会事務局が判断した場合は、提携関係を取り消します。
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提携料の不払い、活動報告の未提出、継続研修の不受講など、提携規定に反する行為
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つみきの会テキストの無断コピー頒布など、つみきの会の利益に相反する行為
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つみきの会の療育方針とは著しく反する方針をとること。
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療育関係者としての倫理に著しく反する行為
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その他、つみきの会提携事業所としてふさわしくない振る舞いがあり、改善の求めに応じないこと。
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